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刑法典(けいほうてん、独:Strafgesetzbuch、StGB)とは、ドイツにおける実体刑法の主要な事項を規定する法律である。可罰的行為の要件と法律効果を規定しており、刑事手続きについては独立した法典である刑事訴訟法が存在する。130年以上前から施行されており、今までに200以上の改正がなされている。最も多く改正されているのは各則部分である。 == 歴史 == === 1945年まで === 現在ドイツ連邦共和国で通用する刑法典は、ドイツ国において1871年に成立し、1872年1月1日に施行されたライヒ刑法典にまで遡り、基本的に1870年5月31日から施行されている北ドイツ連邦の刑法典と同じものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑法典 (ドイツ)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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